改正法の施行について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正
する政令が、平成14年1月17日に交付され、同年2月1日から施行。

第1 産業廃棄物の明確化

コンクリート製品の製造工程から発生するコンクリート製品の不良品等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理令」という。)第2条第7号に規定する産業廃棄物である「ガラスくず及び陶磁器くず」と同種の業種で製造された同種の製品が廃棄物となったものであること等を考慮して、これまで「ガラスくず及び陶磁器くず」に含まれるとする運用を行ってきたところであるが、名古屋高等裁判所金沢支部において本運用が否定される判決があり、当該廃棄物の取扱いが法的に不明確となったため、今回、当該廃棄物を「コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるものを除く。以下同じ。)」として、廃棄物処理令第2条第7号に明示的に規定し、産業廃棄物としての取扱いを法的に明確にしたものであること。

なお、今回追加した「コンクリートくず」は、これまで「ガラスくず及び陶磁器くず」に含まれることとされてきたことにかんがみ、改正令による改正前の廃棄物処理令第2条第7号に規定する産業廃棄物の処理を事業の範囲に含む産業廃棄物処理業の許可を有する者は、改正令の施行後も、引き続きコンクリートくずを含め、廃棄物処理令第2条第7号に規定する産業廃棄物の処理を行うことができること。


第2 し尿等の海洋投入処分の禁止

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正

し尿又は浄化槽に係る汚泥を処理(硫酸第一鉄若しくは塩化第二鉄を0.1パーセント以上混入、又は粉砕)したもの(以下「し尿等処理物」という。)の海洋投入処分は、人為的に海洋環境へ負荷を与える行為であり、昭和46年9月の中央公害対策審議会答申附帯決議においても、海洋投入処分はあくまで暫定的措置であって、禁止する方向で対処すべきものである旨の方針が示されていたところであるが、この度海洋投入処分を原則禁止する第8次廃棄物処理施設整備計画の趣旨を実現し、海洋環境への負荷低減を図るため、し尿等処理物について、海洋投入処分を行うことができる一般廃棄物から削除し海洋投入処分を禁止したものであること。

2 経過措置

し尿等処理物の海洋投入処分の禁止に関し、所要の経過措置を設けたこと。

具体的には、し尿等処理物の海洋投入処分の禁止について、現にし尿等処理物の海洋投入処分を行っている者については施行日から5年間猶予することとしたこと。

現にし尿等処理物の海洋投入処分を行っている者とは、平成13年度に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に基づき、し尿等処理物の海洋投入処分を実際に行っている市町村及び市町村が委託又は許可した処分業者を指すものであること。

3 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正

改正令によるし尿等処理物の海洋投入処分の禁止に伴い、海洋を投入処分の場所とすることができる廃棄物等の排出海域等に関して海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第7条に規定する基準(同令別表第3)において所要の規定の整備を行うとともに、2と同趣旨の経過措置を設けたこと。


第3 委託契約書の保存義務の追加

排出事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、委託契約書の締結等が委託基準として義務付けられているところであるが、契約終了後に違反の有無等を確認するためには、マニフェストなどと同様契約書自体を保存させておく必要があることから、契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後から環境省令で定める期間保存することを委託基準として追加したものであること。

なお、同日付けで公布された改正省令により、保存期間は、マニフェストなどと同様5年間とされたところであるので、事業者等に対する指導に遺漏なきを記されたいこと。




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